2022年12月21日施行
特定非営利活動法人
消費者ネットしまね定款
第1章 総則
(名称)
-
この法人は、特定非営利活動法人消費者ネットしまねという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を島根県松江市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、消費者の権利の確立に関して、消費者や消費者団体・消費者問題専門家・関係諸機関等が連携・連絡・助言・相互援助等を図りつつ、消費生活に関する情報の収集及び提供、消費者被害の未然防止、及び被害救済に関する事業を行い、消費者全体の利益擁護を図り、消費生活の安定向上ならびに消費者市民社会の形成に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)消費者の保護を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(4)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)各種消費者被害の実態調査・研究、情報の収集・提供事業
(2)各種消費者被害者への支援事業
(3)事業者・事業者団体の不当な事業活動に対する差止め請求、その他の是正を図る事業
(4)消費者被害を未然に防ぎ、消費者市民社会を実現するための消費者教育等の普及啓発事業
(5)消費者団体・関係諸機関とのネットワーク事業
(6)各種消費者施策に関する研究・提言事業
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
2 前項にかかわらず、必要により総会においてその他の会員の種別並びに会費を定めることができる。
(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会および会員の資格の喪失)
第9条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会において、出席した理事の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第11条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 5人以上
(2)監事 1人以上3人以内
2理事のうち、1人を理事長、若干名を副理事長とする。
(選任等)
第12条 理事及び監事は、総会において正会員(団体においてはその代表者)の中から選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 役員のうちには、法第20条各号、消費者契約法第13条第5項第6号に該当する者がいてはならない。
6 理事の数のうちに占める特定の事業者(消費者契約法第13条第3項第2号にあたる
事業者を除き、当該事業者との間に発行済株式の総数の2分の1以上の株式を保有する関係その他の消費者契約法施行規則で定める特別の関係のある者を含む。)の関係者(当該事業者及びその役員又は職員である者その他の消費者契約法施行規則で定める者をいう。)の数の割合が3分の1を超えてはならない。
7 理事の数のうちに占める同一の業種(消費者契約法第13条第3項第2号に当たる事業者を除き、消費者契約法施行規則で定める事業の区分をいう。)に属する事業を行う事業者の関係者の数の割合が2分の1を超えてはならない。
(職務)
第13条 理事長は、この法人を代表する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 理事長は、この法人の業務を総理する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
5 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に就任後2事業年度が終了した後の総会において、後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでの任期とし、また、任期満了後に後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(役員の兼職の通知と職務の禁止)
第17条 役員は、事業者又は事業者団体の役員又は職員である場合、又は過去2年間に事業者又は事業者団体の役員又は職員であった場合、若しくは新たに事業者又は事業者団体の役員又は職員となる場合、その事業者又は事業者団体の名称並びに役職名を、理事会に届けでなければならない。
2 この法人が差止請求関係業務(消費者契約法第13条第1項に規定する差止請求関係業務をいう。以下同じ。)を行う場合、その対象となる事業者又は事業者団体と前項の関係にある役員は、当該差止請求関係業務に関する職務を行うことができない。
(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第19条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 理事は事務局長もしくは職員と兼務することができる。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
第5章 総会
(種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は、正会員を持って構成する。
2 賛助会員は、総会に出席し意見を述べることができる。
(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業報告及び活動決算の承認
(5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6)会費の額
(7)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第47条において
同じ。) その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8)その他運営に関する重要事項
(開催)
第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第13条第6項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面若しくはファクシミリ又は電子メール(以下「書面等」という。)をもって、少なくとも会日の5日前までに会員に対して通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があった
ものとみなす。
(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面等をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第29条第1項第2号、第49条及び第51条第3項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面等による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事業計画及び活動予算並びにその変更
(4)差止請求関係業務の執行にかかわる事項
(5)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
2 前項第4号のうち差止請求関係業務の執行に係る重要な事項の議決については、理事その他の者に委任することができない。
(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第13条第6項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、すみやかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面等をもって、少なくとも会日の3日前までに通知しなければならない。ただし全理事の同意があるときはこの手続きを経ずして開催することができる。
(理事会の議事及び定足数)
第34条 理事会の議長は、理事長又はその指名する理事がこれに当たる。
2 理事会は、理事総数の過半数がなければ開会することができない。
(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2理事会の議事は、この定款に別段の定めのある場合を除き、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事長が、緊急を要する事項について書面等により全理事に提案し、賛否を求めた場合において、理事の過半数が書面等により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面等をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
5 審議及び議決の内容が、特定の事業者等に対する差止請求関係業務その他一定の行動を決議するものであるときは、当該事業者等の役員及び使用者並びに当該事業者等と取引関係を有する者は、前項に定める特別の利害関係を有するものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面等による表決者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
3 第35条第1項により議決した場合には、理事長が全理事に通知した事項と通知から表決までの経緯、各理事の表決結果と付記意見の内容、理事会の決議があったものとみなされた日等の記録をもって議事録とする。この議事録には、理事長及び事務局長が、署名又は記名押印しなければならない。
第7章 委員会等
(委員会等)
第38条 この法人は、業務企画の推進のために、各種委員会等を設置することができる。 2 委員会の設置ならびに運営等に関する規定は、理事会の議決を経て理事長が別にさだめる。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)消費者契約法第28条第5項に定められた積立金
(7)その他の収益
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 この法人の経理においては、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分しなければな
らない。
(1)差止請求関係業務
(2)不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)
(3)前2号に掲げる業務以外の業務
3 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
4 前条第6号に定める資産は、差止請求関係業務に要する費用にあてる。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第44条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
(積立金の承継)
第48条 差止請求関係業務の廃止、又は適格認定の失効(差止請求関係業務の廃止による場合を除く)、若しくは取消しにより差止請求関係業務を終了した場合、第39条第6号に定める積立金の残余を、他の適格消費者団体(消費者契約法第35条の規定により差止請求権を承継した適格消費者団体がある場合には、当該団体)に、他に適格消費者団体がないときは、内閣総理大臣が指定する消費者団体又は国に寄付するものとする。その帰属先は、理事会の議決を経て選定する。
第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続き開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産ならびに積立金の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、この法人と同種の目的を有する他の特定非営利活動法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人に譲渡するものとする。
2 第39条第6号に定める積立金のうち、この法人が解散したときに残存するものは、他の適格消費者団体(ほかに適格消費者団体がないときは、法第11条第3項に掲げる者のうち内閣総理大臣が指定する消費者団体(一般法人を除く)、又は国)に帰属するものとする。
3 前2項の帰属先は、総会において出席した正会員の過半数をもって決定する。
(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、特定非営利活動促進法に基づき官報に掲載して行うものを除き、この法人のウェブサイトに掲載して行うものとする。
第11章 雑則
(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
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この定款は、この法人の成立の日から施行する。
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この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 朝田良作
副理事長 矢倉 淳
理事 遠藤郁哉
理事 大野遼太
理事 西村信之
理事 竹下 隆
理事 篠原 栄
理事 長谷川千惠
理事 根来川弘充
理事 津森美教
監事 福賴尚志
監事 澤江照明
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、成立の日から令和5年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、成立の日から令和
5年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
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正会員会費
個人正会員年会費 1口 2000円 ( 1口以上)
団体正会員年会費 1口 5000円 ( 1口以上)
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賛助会員会費
個人賛助会員年会費 1口 1000円 ( 1口以上)
団体賛助会員年会費 1口 3000円 ( 1口以上)